適用範囲
(第1条)
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1. 宿坊が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 宿坊が、法令及び慣習の反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 |
宿泊契約の申込み
(第2条) |
1. 宿坊に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を宿坊に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他宿坊が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、宿坊は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 |
宿泊契約の成立等
(第3条) |
1. 宿泊契約は、宿坊が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿坊が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として宿坊が定める申込金を、宿坊が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により宿坊が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、宿坊がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 |
申込金の支払いを要しないこととする特約
(第4条) |
1. 前条第2項の規定にかかわらず、宿坊は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、宿坊が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期間を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 |
宿泊契約締結の拒否
(第5条) |
宿坊は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)和歌山県旅館業法施行条例第3条の規定に該当するとき。 |
宿泊客の契約解除権
(第6条) |
1. 宿泊客は、宿坊に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 宿坊は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により宿坊が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、宿坊が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、宿坊が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 宿坊は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 |
宿坊の契約解除権
(第7条) |
1. 宿坊は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)和歌山県旅館業法施行条例第3条の規定する場合に該当するとき。
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他宿坊が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 宿坊が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |
宿泊の登録
(第8条) |
1. 宿泊客は、宿泊日当日、宿坊において、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他宿坊が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 |
客室の使用時間
(第9条) |
1. 宿泊客が宿坊の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 宿坊は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の60%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%
3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。 |
利用規則の遵守
(第10条) |
宿泊客は、宿坊内においては、宿坊が定めて宿坊に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
営業時間
(第11条) |
1. 宿坊の主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、等でご案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。 |
料金の支払い
(第12条) |
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は宿坊が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は宿坊が請求した時、宿坊において行っていただきます。
3. 宿坊が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が、任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 |
宿坊の責任
(第13条) |
1. 宿坊は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが宿坊の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 宿坊は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 |
契約した客室の提供ができないときの取扱い(第14条) |
1. 宿坊は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 宿坊は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、宿坊の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 |
委託物等の取扱い
(第15条) |
1. 宿泊客が宿坊にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、宿坊は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿坊がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、宿坊は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が宿坊内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、宿坊にお預けにならなかったものについて、宿坊の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、宿坊はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、宿坊に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として宿坊はその損害を賠償します。 |
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
(第16条) |
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って宿坊に到着した場合は、その到着前に宿坊が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が宿坊においてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が宿坊に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、宿坊は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての宿坊の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。 |
駐車の責任
(第17条) |
宿泊客が宿坊の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、宿坊は、場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、宿坊の故意又は過失によって損害をあたえたときは、その賠償の責めに任じます。 |
宿泊客の責任
(第18条) |
宿泊客の故意又は過失により宿坊が損害を被ったときは、当該宿泊客は宿坊に対し、その損害を賠償していただきます。 |
別表第1 |
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
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内 訳 |
宿泊料金 |
1.基本宿泊料(室料+朝・夕食料) |
追加料金 |
2.追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 |
税金 |
3.消費税 |
(注)1.基本宿泊料は宿坊に掲示する料金表によります。
備考1.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。 |
別表第2 |
違約金(第6条第2項関係)
契約解除の
通知を
うけた日
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不泊 |
当日 |
前日 |
2日前 |
3日前 |
5日前 |
6日前 |
7日前 |
8日前 |
14日前 |
15日前 |
30日前 |
14名まで |
100% |
100% |
50% |
30% |
30% |
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15名〜30名まで |
100% |
100% |
50% |
30% |
30% |
30% |
10% |
10% |
10% |
10% |
|
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31名〜100名
まで |
100% |
100% |
80% |
30% |
30% |
30% |
20% |
20% |
10% |
10% |
10% |
10% |
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。 |
宿泊客見舞金規程
(第19条) |
当宿坊は、宿坊の宿泊客が宿坊宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合には、別に定める宿泊客見舞金規程に記載の事項を実施いたします。 |
[目的]
(第1条) |
本規程は、宿泊客の死亡に際し、宿坊が弔意を表して給付する金品等に関し、必要な事項を定めたものです。 |
[死亡弔慰金等]
(第2条) |
当宿坊は、宿坊の宿泊客が宿坊宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合に以下に掲げる事項を実施いたします。ただし、「宿坊宿泊中」とは、宿坊にチェックインしてからチェックアウトするまでの間とします。
1. 遺族に対して、死亡弔慰金を給付いたします。死亡弔慰金の金額は、死亡した宿泊客1名につき、10万円を限度とします。
2. 状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に、宿坊の役員、従業員または宿坊が指定する代表者が出席いたします。
3. 状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に宿坊より献花等を行います。 |
[給付の制限]
(第3条) |
次のいずれかに該当する場合は、前条に掲げる事項を実施いたしません。
1. 宿泊客の麻薬、あへん、大麻、または覚醒剤、シンナー等の使用によって死亡した場合
2. 宿泊客の妊娠、出産、早産または流産が原因で死亡した場合
3. 宿泊客の自殺行為によって死亡した場合
4. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故が原因で発症した疾病によって死亡した場合
5. 前項以外の放射線照射または放射能汚染によって発症した疾病によって死亡した場合
6. 細菌性食物中毒によって死亡した場合 |
[書類の提出]
(第4条) |
死亡した宿泊客の遺族が本規定の定めるところに従って死亡弔慰金を受け取ろうとするときは、以下の書類を宿坊にご提出いただくものとします。
1. 所定の死亡弔慰金請求書
2. 医師の死亡診断書または死体検案書
3. 死亡した宿泊客と死亡弔慰金を受け取る方の関係を証明する書類 |
[保険会社との契約]
(第5条) |
第2条に定める死亡弔慰金の支払等を確実にするため、その保全措置として、宿坊は死亡弔慰金等のすべてまたはその一部について、保険会社と保険契約を締結することがあります。 |